http://uonet.tellsa.jp/swfu/d/HED.jpg
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UONETサービスに関する規約

UONETのサービスを利用を希望される方は、まず下記の規約をよく読んで合意可能であることをご確認ください。

規約は下記のとおりです。

http://spay.sakura.ne.jp/swfu/d/08037068801.jpg
確認ができたら、この電話にご相談ください。
契約書をお送りしますので、あなたとADVANとの業務委託契約を締結していただきます。

契約が成立しますと、サポートが始まります。

   1、ドメインとサーバーを準備していただきます。
      サーバーをお持ちであれば、お知らせください。
      ご自身で、レンタルサーバーを手配されてもかまいません。
      よくわからない方は、ADVANにて、代行します。
      その際の実費は、ご請求しまします。
     
   2、クレジット決済のヤマトフィナンシャルとの契約を締結。
      ヤマト運輸との運送契約も必要です。

   3、サーバーにEC-UONET のSHOPシステムをインストール。
      サーバー契約ができたら、お知らせください。
      サポートにて設定をします。

      設定に必要な情報を、伺いますので、担当者を決めてください。
  
   4、商品情報をいただきます。
      商品名、写真、重量、形態、特徴、関連情報などを準備してください。
      サポートがいろいろ伺います。

   5、ランディングページの制作。モールへのリンク掲載など

   6、リンクテスト、各種通信テストを行い、完了。

   7、営業開始。

おおむねこのような手順になります。


規約は、事前の告知なく改定されることがあります。

2012年9月25日改定

1

UONET開店規約

UONET開店規約
第1条
総則
本規約は、合同会社Creator’s Studio ADVAN(以下「甲」という)がインターネット上で利用できるショッピングモール「UONETモール」(以下「モール」という)への連携並びに、同ショッピングサイトシステム「UONETショップ」(以下「システム」という)の利用に関し、甲と開店希望者(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。

第2条
開店の申込
1. 乙は、甲の提供するシステムを利用し、モールにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」という)を行うこと(以下「開店」という)を希望する場合、甲所定の方法により申込を行わなければならない。

2. 甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対し、乙の希望するサーバ(以下「サーバ」という)内に乙の開店に必要なシステムを、貸与し、販売等に必要となる甲所定のWebサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにモールおよび開店ページを構成するソフトウェアを、乙が本規約および甲乙間で適用される他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約等」という)に従って使用する事を許諾する。
3. 甲は、前項のホームページの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、甲の判断により自由にその仕様を変更することができる。
4. 甲は、乙に対し、開店を承諾した場合、別途甲が定める「UONET利用規約」に従い、UONETサービスを、モバイルなどの拡充した場合には、それぞれ利用することを許諾する。
5. 乙は、甲が別途定める予定の「ADVANポイント利用規約」および「ADVANアフィリエイト利用規約(開店者向け)」を定めた場合には、同規約に従い、ADVANポイントプログラムおよびADVANアフィリエイトプログラムに参加しなければならない。

第3条
届出事項
1. 乙は、第2条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
ア. 商号(屋号)、代表者名および住所
イ. 取扱商品および役務
ウ. 開店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項
エ. 代金の決済方法
オ. その他甲が指定する乙の業務に関する事項
2. 甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
3. 甲が第1項により届出のあった乙の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
4. 甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、乙による確認または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点か、24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は乙に到達したものとみなす。

第4条
権利の譲渡等
乙は、甲より貸与されるシステム並びにモールに開店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他、形態を問わず処分することはできない。

第5条
開店ページの開設
甲は、乙に対し、第2条第1項の申込を承諾した場合、開店に必要なシステムを提供するとともに、開店ページにアクセスするために必要となるIDおよびパスワードを発行する(開店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という)。

第6条
コンテンツの表示
1. 乙は、開店ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務(以下「商品等」という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)をアカウント発行日から合理的期間内に制作する。
2. 乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。
  (1)第18条その他本規約等に反する表示をしないこと
  (2)わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
  (3)商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法11条および同法施行規則8条により表示を義務づけられた事項について表示すること
  (4)前号のほか、以下の事項について表示すること
ア. 開店ページの管理責任者の氏名、電話番号および電子メールアドレス
イ. 営業時間、定休日等
ウ. 商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと
エ. 甲指定のユーザ店舗評価ポイント画面
オ. その他甲所定の事項
3.甲は、第1項の規定に基づき乙の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし、そのコンテンツがモールにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した開店を許可し、その旨を乙に通知するとともに、当該開店ページをモール上に公開する。乙は当該通知を受領したときから、当該開店ページを利用して販売等を行うことができる。
4.乙は、開店後、第2項その他本規約等により認められる範囲内で、開店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができる。乙は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザに提供するよう、定期的に更新を行う。
5.甲は、乙の作成したコンテンツがモールにふさわしくないと判断した場合には、その内容および表示を変更するよう求めることができ、乙はこれに従うものとする。
6. 乙が開店ページに登録可能な商品数(通常商品登録・オークション商品登録・共同購入商品登録・プレゼント商品登録などにおける商品をいい、入札・購入期間終了後の商品や倉庫の中の商品を含む)の上限は別表に定めるとおりとする。

第7条
販売方法
1、乙は、開店ページを閲覧した者から商品等の注文・懸賞への応募・問い合わせ等その他開店ページの利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な手続きを直接行う。
2、乙は、顧客との代金決済については、甲が別途定める「UONET決済基本規約」の定めに従うものとする。
3. 乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。

4、乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
5、乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。
6. 甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、該当顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。

第8条
管理責任者
1. 乙は、本契約に基づく開店および販売等を行うに際して、以下の義務を負う。
(1)管理責任者および開店ページを利用した販売等に関与する者に対し、モールに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること
(2)管理責任者に甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させること
2. 乙は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちに甲に対して通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければならない。

第9条
著作権等
1. 開店ページにかかる著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
2.乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を開店ページに掲載する場合、事前に当該第三者から当該著作物を甲および乙が使用することについて許諾を受けなければならない。
3. 乙は、甲に対し、前2項の乙または第三者の著作物について、甲がモールのプロモーションのため、UONET内または提携サイトからのハイパーリンク、UONETのOEM供給等、甲が妥当と判断する方法により無償で使用することを許諾する。

第10条
業務委託
1.甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
2.前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

第11条
契約期間
本契約の有効期間は、アカウント発行日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙の一方から書面による解約の意思表示がない限り、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第12条
基本開店料
1.乙は、甲より、システムは無償で貸与を受けるものとする。
2.乙は、不慣れ、担当者がいないなどにより、希望すれば、基本開店業務を、甲に委託することができる。その場合は、甲乙合意した金額を先払いで支払うものとし、入金確認後、着手するものとする。

第13条
システム利用料
1. 乙は、甲に対し、本契約に基づき乙が利用する甲のシステムの利用料(以下「システム利用料」という)として、毎月の売上高(以下「基準売上高」という)に、料率(別表1-1)を乗じた金額の合計額を支払う。  
2. 基準売上高は、乙が買い物かごに登録した商品等の代金を基準として計算され、消費税および送料は含まれない。ただし、乙が消費税または送料を商品等の代金に含めて買い物カゴに登録していた場合は、この限りではない。
3. 基準売上高は、販売形態別に以下の日を基準日として、当月1日から当月末日までの期間について計算される。
4. 基準売上高は、計算対象となる月の翌月末日(以下「締め日」という)に確定する。  
 乙は、締め日までの間、売上の変更または取消を甲所定の方法によりサーバに登録することができ、乙がこの登録をしたときは、当該変更または取消は基準売上高に反映される。乙は、締め日の翌日以降は、基準売上高を変更することができない。
5. 甲は、乙による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、乙に対し、必要な説明および資料提供を求めることができる。
6. 月の途中で本契約が終了した場合、最終月の基準売上高の締め日は契約終了日とし、その後の変更は行わない。
7. 基準売上高は、サーバ上のデータをもとに、甲が算定するものとする。乙は、毎月末日時点において、甲所定の方法により当該月の基準売上高を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、甲所定の期限までに、所定の方法によりこれを通知しなければならない。乙がこの通知をせず甲所定の期限が経過した場合には、基準売上高は、甲算定の数値で確定する。
8. 甲は、乙に対し、締め日の翌月末日までに、基準売上高により計算された対象月のシステム利用料を請求するものとし、乙は、甲に対し、締め日の翌々月末日までに、甲が定める方法によりこれを支払う。
9、乙が開店ページ上でまたは開店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて、モール外での取引を行うよう誘導し、モール外での取引を行った場合、乙は、甲に対し、当該取引から生じる売上高についても、システム利用料を支払わなければならないものとする。

第14条
資料請求等受付料 
1. 乙は、甲の資料請求およびプレゼント受付機能に関するデータベースシステムを利用したときは、利用料(以下「資料請求等受付料」という)として、開店ページにおける月間の顧客からの資料請求およびプレゼント受付(以下「資料請求等」という)の件数(以下「資料請求等件数」という)に、別表の単価を乗じた金額を支払う。
2. 資料請求等受付料の資料請求等が取り消された場合でも、資料請求等受付料の減額は行わない。
3. 資料請求等受付料の計算および支払いについては、第13条7項ないし9項を準用し、「システム利用料」と同じ手続でこれを行う。

第15条
システム利用料等の支払い
1. 基本開店作業に関する対価や、システム利用料、資料請求等 受付料その他本契約に関して乙から甲に支払われる金銭(以下「開店料等」という)の支払いについて必要となる費用は、乙の負担とする。
2. 乙は、システム利用料等の支払いを期限までにしない場合、甲に対し、当該期限日から完済日まで年利14.5%の遅延損害金を支払うものとする。
3. 乙が甲に対して支払った開店作業等の費用は、途中で本契約が終了した場合、その他事由のいかんを問わず返還しないものとする。

第16条
個人情報保護
1. 甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびモールにおける購入履歴その他モールの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、以下取り決める。
(1) 甲および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受けた甲のグループ会社(以下「甲ら」と総称する)は、メールマガジンの送付等、自己の営業のために利用することができる。顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびモールの信頼性維持の観点から、乙は、当該目的以外に利用することはできない。乙に開示する種類、範囲等については、甲が適当と判断する制限措置を講じることができる。
2. 乙は顧客情報(甲から開示された情報のほか開店ページの運営に関連して乙が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第1項により顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシーおよびモール全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、乙は、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、乙は、決済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができる。
3. 乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできない。また、乙は契約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
4. 乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
5. 乙は、顧客情報の漏洩がUONETの信用を毀損する等、その他UONET全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。万一、乙より顧客情報が他に漏洩した場合は、乙は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲らにおいて生じた一切の損害および費用負担(顧客へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む)を賠償する責を負う。
6. 第3項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第17条
守秘義務
1. 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
2. 甲は、前項にかかわらず、モールの運営に必要な範囲で、甲のグループ会社または守秘契約を締結した提携会社との間で、乙に関する情報を交換することができる。

第18条
禁止事項
1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。
   (1)法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
   (2)公序良俗に反する行為
   (3)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
   (4)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
   (5)甲、他の開店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為または、そのおそれのある行為
   (6)第6条第3項の開店許可の前に開店ページを第三者に公開する行為(開店ページの宣伝広告およびそのURLの告知を含む)または開店ページを利用した販売等を行う行為
   (7)モール外の店舗の宣伝、外部WEBサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客をモール外の取引に誘引する行為
   (8)モールの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、提供ツール以外の方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為
   (9)本契約終了後に、モールの開店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
   (10)甲と同種または類似の業務を行う行為
   (11)甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
   (12)モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
   (13)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
   (14)サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
   (15)甲が別途禁止行為として定める行為
2. 乙は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、甲が別途販売禁止として乙に通知した商品等またはモールのイメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができない。

第19条
パスワードの管理等
1. 乙は、第5条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
2. 乙は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、甲より発行されたIDおよびパスワードを入力しなければならない。甲は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負わない。

第20条
サービスの一時停止
乙は、第2条第2項記載の甲が提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止によるサービス料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
   (1)甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
   (2)コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
   (3)甲、顧客、他の開店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止
第21条
開店停止等
1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の開店の停止、乙が表示したコンテンツの削除、開店停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。
この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第26条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
   (1)第26条第1項に定める事由が生じたとき
   (2)乙の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき
   (3)その他甲が消費者保護の観点などから開店停止等の措置が必要と判断したとき
2. 前項に基づき乙が開店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第12条ないし第14条に基づく基本開店料、システム利用料および資料請求等受付料の支払義務を負うものとする。

第22条
免責
1. 甲は、乙が開店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく開店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、乙の開店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
2. 甲は、乙に対する事前の承諾なく、モールの停止もしくは廃止を行うことができる。
3. 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。

第23条
付随サービス
1. 乙は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という)について、第5条に基づき甲が乙に対して発行したIDおよびパスワードを使用して甲所定の方法により契約の申込をすることができる。
2. 前項の当該申込に対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立する。
3. 付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。

第24条
乙による解約
1. 乙は、利用期間の長短を問わず本契約を解約することができる。
2. 乙は、解約日の1ヶ月前までに甲所定の方法により書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができる。この場合、乙は、システム利用料等を甲が指定する期日までにそれぞれ支払うものとする。

第25条
開店プラン・開店形態の変更
乙は、開店プランを変更することはできない。
ただし、甲所定の方法により申込を行い甲が乙の開店プランの変更を承諾した場合、乙は甲所定の追加基本開店料を支払うことにより開店プランを変更することができる。

第26条
甲による解除・解約
1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約 を解除するとともに、直ちに乙の開店ページをモールおよびサーバから削除することができる。
   (1)本規約等に違反したとき
   (2)手形または小切手の不渡りが発生したとき
   (3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
   (4)破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき
   (5)前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
   (6)解散または営業停止状態となったとき
   (7)甲による連絡が取れなくなったとき
   (8)販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
   (9)販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはモールにふさわしくないと甲が判断したとき
   (10)アカウント発行日から6ヶ月以内に第6条3項に基づく開店(開店ページをモール上に公開する)許可がなされない場合
   (11)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
   (12)その他甲が乙との開店契約の継続が困難であると判断した場合
2. 甲は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。
3. 乙が第1項第2号ないし第6号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
4. 乙が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、乙は、甲 に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
   (1) 第1項第1号または第7号ないし第9号の事由に該当する場合
   (2) 第1項または第2項により本契約が終了した場合
   (3) 第21条第1項に基づく開店停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに甲の指示に従った改善措置を行わずまたは行う見込みがない場合
   (4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
5. 甲は、第6条3項に基づく開店(開店ページをモール上に公開する)許可をするまでは、本契約を直ちに解約することができる。
6. 第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。

第26条の2
反社会的勢力との関係を理由とする解除
1. 甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙の開店ページをモールおよびサーバから削除することができる。
   (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
   (2)暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
   (3)役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
   (4)乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙が刑事訴追を受けた場合
   (5)自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
   (6) 甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
2. 第26条3項及び5項の規定は、前項により甲が本契約を解除した場合に準用する。

第27条
準拠法、合意管轄裁判所
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第28条
規約の変更
1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が開店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。


2

UONET  モール並びにメール利用規則

第1条
総則
本規約は、ADVAN株式会社(以下「甲」という)がインターネット上で運営するUONETモール(以下「モール」という)の開店者が、モール開店に付随するメール送信サービスを利用するにあたり、当該開店者(以下「乙」という)が遵守しなければならない事項および甲と乙との間の契約関係につき定めるものである。

第2条
用語の定義
1.ユーザ
ユーザとは、モール上で乙が運営する開店ページにおいて商品を購買、資料請求、プレゼント申込などをする際に、乙からの電子メールによる情報提供を受けることを許諾した人、または第8条に基づき甲が電子メールの送信対象者として登録した人をいう。
2.ユーザリスト
ユーザリストとは、ユーザの氏名および電子メールアドレスのリストをいう。
3.送信リスト
送信リストとは、ユーザリストより電子メールの送信先となるユーザを抽出して作成されたリストをいう。
4.本サービス
本サービスとは、乙が作成したユーザへの広告・通知等を、甲が送信リストに基づきユーザの電子メールアドレスに送信する電子メール送信サービスをいう。
5.メッセージ
メッセージとは、電子メールのうちサブジェクト、本文、シグニチャなど、乙が作成可能な部分をいう。
6.モバイルメール
モバイルメールとは、電話機(携帯電話およびPHSを含め通話を本来の目的とするものであって電子メールの送受信の機能を備えたものをいう。以下同じ。)に対して送信される電子メールアドレスを送信先として登録したユーザに対して送信される電子メールをいう。なお、本サービスにより甲が送信するモバイルメールを含めたすべての電子メールをあわせて、メールという。
7.開店規約
開店規約とは、乙に適用されるUONET開店規約をいう。また、開店規約に従い甲乙間に成立した契約関係を、開店契約という。
8.予約送信機能
予約送信機能とは、メールの送信を開始する日時を乙があらかじめ指定することができる機能をいう。

第3条
利用方法
1. 乙は、開店契約の有効期間中、別表記載の条件でサービスを利用することができる。
2. 乙がサービスの利用を希望する場合には、甲所定の方法で申し込みをする。乙は、甲がこの申し込みを承諾した場合には、別表記載の条件でR-Mail Plusサービスを利用することができる。
3. 乙は、本サービスの利用にあたり、本規約のほか、甲が定める利用手引、規約、ルール等の記載事項ならびに甲が必要に応じて行う指導および指示に従うものとする。
第4条
メッセージの作成
1. メッセージは、甲の提供するメール作成機能を用いて、乙がその責任と負担において作成する。甲はメッセージの内容について何ら関与せず、いかなる保証もしない。
2. 前項の乙によるメッセージの作成については、開店規約第18条の規定を遵守する。
3. 乙は、メッセージの内容をモール上で乙の運営する店舗に係わるものに限定しなければならず、メッセージにモール以外のサイトへのリンクを張るなどの方法によりユーザをモール以外のサイトに誘導してはならない。
4. 乙は、メッセージに店舗URLと送信停止方法についての案内を記載しなければならない。

第5条
モバイルメールの送信
1. 乙は、モバイルメールの送信を希望する場合は、甲が提供するモバイルメール専用のメール作成機能を利用してメッセージを作成する。モバイルメールは、テキスト形式でのみ作成することができる。
2. 甲は、電話機が有する特性に鑑み、送信文字数の制限、深夜などの時間帯における送信の制限、その他の制限を設けることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3. 前項のほか、甲は、ユーザの電話機の利用に配慮する観点から、一定期間内に同一ユーザに送信されるモバイルメールの数を制限することができる。

第6条
予約送信機能
1. 乙は、予約送信機能を利用する場合には、甲所定の方法により予約の申込を行う。なお、予約の申込をした場合であっても、サーバの状態、他の開店者の予約申込、その他やむを得ない事情により予約を申し込んだ日時にメール送信が行われない場合があることを、乙はあらかじめ承諾する。
2. 甲は、サーバの混雑状況やメンテナンススケジュール等に応じて、予約送信機能にて予約を受付ける日および時間帯を制限することができる。
3. 甲は、乙の予約申込の際の目安となるよう、サーバの混雑状況を確認するためのウェブサイトを設置する。甲は、メール送信完了までに要する時間(以下「送信完了時間」という)の予測値を予約受付状況やサーバの状態をもとに算出し表示する。送信完了時間はあくまで目安であり、甲は送信終了時間について何らの保証をするものではない。

第7条
サービスの提供および情報の保証
1. 本サービスの内容は、本規約に規定するほか、別途甲が提供する利用手引に記載の通りとする。
2. 甲は、メールが甲のサーバより送信リストに登録された電子メールアドレスに発信されることのみを保証し、ユーザへの最終的な到達性は保証しない。
3. 甲は、乙に事前に通知することなく、必要に応じて本サービスの内容の追加、部分的改廃をすることができるものとする。

第8条
ユーザ登録の依頼
乙は、甲に対し、新たなユーザの氏名および電子メールアドレスをユーザリストに登録することを、甲所定の方法により依頼することができる。乙は、かかるユーザから事前に本サービスに基づくメールの受信につき承諾を得るものとし、甲に対し、かかる承諾を得ていることを保証する。

第9条
ユーザリストの管理
1. ユーザリストは、甲が管理するものとし、乙には開示されないものとする。乙は、出店契約の期間中はもちろんのことその終了後であっても、ユーザリストに関するいかなる権利主張も行うことができない。
2. 乙は、ユーザよりメール送信の停止または送信先メールアドレスの変更をするよう申し出を受けた場合、直ちに甲所定の方法でユーザリストからの削除またはユーザリストの変更に必要な手続を行う。
3. 乙は、ユーザリストに登録されたユーザの個人情報を厳重に管理し、他の開店者を含む第三者に開示してはならない。乙は、ユーザリストに含まれる情報を複製、譲渡、貸与等してはならず、また、本サービスの利用以外の目的で使用してはならない。

第10条
送信エラーによるユーザリストの変更・削除等
1. 甲または甲のグループ会社(以下総称して「甲ら」という)がユーザに対して送信したメール(乙が作成したメールか否かを問わない)に関し、同一ユーザについて、一定の期間内に一定回数のメールの送信エラー(送信エラーとなった理由を問わない)があったときは、甲は、当該ユーザをユーザリストから削除する。上記の期間および回数については、甲が別途定める。
2. 甲は、前項によりユーザリストからユーザを削除する場合であっても、乙に事前または事後に通知することを要せず、削除により乙に何らかの損害が生じた場合であっても、何らの責任を負わない。
3. 甲は、送信エラーが発生した場合でも乙にその旨を通知する義務を負わないものとし、また、送信エラーとなった理由を乙に開示する責を負わないものとする。

第11条
ユーザによるメール送信管理・個人情報の変更
1. 甲は、ユーザに対し、メール送信の許諾および停止ならびにメールアドレス等の個人情報の変更等を一括して管理できる機能(以下「一括管理機能」という)を提供する。ユーザが一括管理機能によりメールの送信許諾、送信停止、メールアドレスの変更等の手続を行ったときは、ユーザリストが変更される。
2. 前項のほか、ユーザがモール内または甲らの提供する各種サービスの所定のウェブサイト上で、甲らの提供するサービスの利用に附随して個人情報の変更を行った場合は、かかる変更が自動的にユーザリストに反映される。
3. ユーザが前各項により個人情報の変更やメールの送信停止等を行った場合であっても、甲は乙に変更等があったことを通知することを要しないものとし、また、変更等の原因を乙に開示する責を負わないものとする。

第12条
送信リストの作成
乙は、メール送信の都度、甲所定の方法により、送信リストの作成に必要な条件を設定する。

第13条
利用期間
1. 本サービスの利用期間は開店契約の終了までとする。
2 乙は、甲所定の方法で甲に通知することにより、サービスの利用を終了させることができる。

第14条
メール送信料
1. 乙は、R-Mailサービスの利用またはモバイルメールの送信があった場合、別表に定めるメール送信料を甲に支払うものとする。
2. 乙が第3条第2項に従いR-Mail Plus サービスの利用の申し込みをし、甲に承認された場合には、以後乙は甲に対し別表に定める基本利用料およびメール送信料を甲に支払う。基本利用料は当月にRMailPlusサービスの利用がなかった場合も課金されるものとする。
3. 前2項に定めるメール送信料は、当月1日から当月末日までに発信された(発信処理完了時を基準とする)件数に基づき算定し、第7条第2項に定める未到達のメールもメール送信料算定の対象とするものとする。
4. 甲は、毎月末に甲所定の方法により乙による当月のメール発信件数を算定し、甲所定の方法で乙に通知する。乙は、甲が算定した発信件数を確認し、これに異議がある場合には、甲に対し、甲所定の期限までに甲所定の方法によりその旨通知するものとし、この場合、甲および乙はその後の対応について協議する。乙が甲所定の期限までに異議を述べなかった場合またはメール発信件数につき甲乙の協議が成立しなかった場合には、当該月のメール発信件数は甲の算定した数字で確定する。

第15条
登録アドレス数
本サービスで保有可能なユーザリストのユーザ数(以下「登録アドレス数」という)の上限は別表記載のとおりとし、これ以上の登録アドレス数を希望する場合には、別途定める規定に従うものとする。

第16条
クレーム対応
本サービスの利用に当たり、利用者間の紛争並びに、ユーザ(購入客)との間で紛争が生じた場合には、乙は自らの責任と負担においてこれを解決するものとし、甲に何らの迷惑をかけないものとする。

第17条
サービスの停止
1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の作成したメッセージの削除、メールの送信停止、本サービスの全部または一部の停止その他の必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置を取らなくてはならない。
(1) メッセージの内容または形式が開店規約第18条第1項に反するとき
(2) 開店規約第21条1項または第26条第1項に定める事由が生じたとき
(3) その他、開店規約、本規約、利用手引、甲の指導・指示その他甲が
定める規約、ルール等に違反したとき
(4) メールを受信したユーザからメッセージの内容およびメールの送信に関して苦情が頻発したとき
(5) その他甲が消費者保護の観点などから本サービスの停止等の措置が
必要と判断したとき
2. 前項に基づき乙が本サービスの停止の措置を受けている場合であっても、乙は、第14条に基づくメール送信料およびサービスの基本利用料の支払義務を負うものとする。

第18条
その他
その他本規約で規定されていない事項に関しては、開店規約の定めるところに従う。 
                                        以上


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UONET決済基本規約

  
第1条
総則
1. 本規約は、ADVAN株式会社(以下「甲」という)との間でUONET開店契約(以下「開店契約」という)を締結済みの開店者(以下「乙」という)の、乙の開店ページ上での取引における顧客との代金決済について定めるものである。
2. 本規約に記載の各用語については、本規約に別段の定めのない限り、UONET開店規約(以下「開店規約」という)の各用語と同一の意味を有するものとする。

第2条
代金決済手段
1. 乙は、顧客との代金決済手段の選択肢として、以下のいずれかの決済手段(以下「前払以外決済手段」という)のうち少なくとも1つを含めなければならないものとする。乙は、前払い方式による決済手段も選択肢として付け加えることもできるが、その場合には、前払以外決済手段を選択した顧客を不利に取扱ってはならないこととする。
   (1)甲が本規約第3条にて承認するクレジットカード決済
   (2)代金引換サービスによる決済、店頭決済可能なコンビニ受取サービス、その他顧客が商品受領時に決済することを選択できるサービスを用いた決済
   (3)後払い方式による決済
   (4)その他甲が承認する方法による決済
2. 甲は、顧客との代金決済手段として、「ADVANバンク決済」を提供するものとし、乙は甲が別途定める「ADVANバンク決済規約」の定めに従うものとする。
3. 前2項に定める各決済手段の他、乙は、甲が別途認める代金決済手段を用いることができる。
第3条
クレジットカード決済方法の限定
1. 乙は、顧客との取引における代金決済手段としてクレジットカード決済の利用を希望するときは、以下のいずれかの方法によるものとし、これら以外の方法でクレジットカードによる代金決済を行ってはならない。
   (1)乙は、甲がシステム連携をしているネット総合決済サービスを提供するカード会社(ヤマトフィナンシャル株式会社)との間での加盟店契約を締結し、クレジットカード自動決済の機能を提供するサービスである「クロネコWEBコレクト」を利用する

第4条
UONET決済サービスの利用
1. 乙は、UONET決済の利用を希望するときは、甲が別途定める「UONET決済利用 規約」(以下「UONET決済規約」という)を承認し、申込みを行う。この場合、乙は甲の承諾を得た上で、甲を通じてUONET決済のサービス対象であるカード会社との間で個別にカード加盟店契約を締結しなければならない。これにより、乙と当該カード会社との間で加盟店契約が締結されると同時に、甲乙間のUONET決済利用契約の効力が発生するものとする。
2. 乙は、カード会社の審査の結果、UONET決済を利用した加盟店契約を締結できない場合があることをあらかじめ承諾する。

第5条
収納の代行と相殺
UONET決済によるクレジット会社に決済を依頼した収納額を甲の指定する口座にて代行し収納することを承諾する。
1.代行収納した金額より、配送実費、代金引換費用、クレジット決済等、販売に付帯してかかった実費を相殺する。
2.代行収納した金額から、UONET開店規約13条に定めるシステム利用料を相殺する。
3.ヤマトフィナンシャルが、甲と締結する商品代金回収サービスにおいて、集金代金より、運賃、代引き手数料、UONET開店規約13条に定めるシステム利用料を相殺する。
4.相殺した結果、収納額よりも費用が多くなった場合、乙は、甲に対してその差額を支払わねばならない。

第6条
クレジットカード決済の中止
乙は、事由の如何を問わず、UONET決済利用契約が終了したときは、顧客との代金決済手段としてクレジットカード決済の利用を中止するとともに、開店ページ上の決済方法の記載からクレジットカード決済に関する記載を削除しなければならない。

第7条
業務委託等の禁止
1. 乙は、開店規約第10条の定めにかかわらず、自社カード決済に関する業務の全部または一部を甲以外の第三者に委託してはならない。
2. 乙は甲以外の第三者が提供するクレジットカード決済代行サービスを利用してはならない。

第8条
その他
本規約に定めのない事項については、開店規約の各条項が適用されるものとする。

第9条
規約の変更
1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が開店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。
以上

以上


別表

(1-1) システム利用料 

項目費用
EC-UONET ネットShop システム無料
EC-UONET ポータルサイトへの掲載無料
決済プログラムのセットアップ無料
基本サポート無料
 ただし、希望があれば有料でのサポートも可別途相談
決済代行費用、販売促進経費などを含め、          収納代行金額から相殺させていただきます基準売上高の20%

(1-2) クレジット会社
     UONET決済サービスにシステム連携できているクレジット会社

     ヤマトフィナンシャル株式会社 「クロネコWEBコレクト」
     
     UONET決済サービスを利用するには、 ヤマトフィナンシャル株式会社との間で
      クレジット契約が必要です。
      クレジット契約には、審査がありますので、契約できない場合もあります。
      クレジット、代引き決済等の経費の実費は、収納代行額と相殺させていただきます。

(1-3) 運送会社
     UONETでは、下記の運送会社と連携しています。

     ヤマト運輸株式会社

     代金引換(コレクト)、配達費用は、ヤマトフィナンシャルの決済収納分と相殺されます。
     ヤマト運輸様との契約がない場合には、運送契約が必要です。

(1-4) 食品衛生法に基づく営業許可について
     鮮魚の販売には、食品衛生法の規定がありますので、地域の保健所や役所の
     指導の下、適切に取得してください。

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